成年後見制度は、認知症などにより判断能力が低下した人や知的障がいのある人などの権利や財産を管理し、不当な契約などから守る制度です。成年後見制度には、判断能力が衰えてから利用する「法定後見制度」と将来の判断能力が衰えたときに備える「任意後見制度」の2種類があります。
〇法定後見制度
すでに判断能力が不十分になっている本人に代わって支援者が施設入所などの法律行為を行い、本人を支援する制度です。本人の判断能力の程度に合わせて、3つの類型(後見・保佐・補助)に分かれます。
選ばれた支援者は、本人に代わって財産を管理したり、本人の為に医療・介護・福祉サービスなどの契約手続きを行います。
〇任意後見制度
任意後見制度とは、将来、判断能力が不十分になったときに備えておく制度です。判断能力が衰えた時に備え、判断能力が十分なうちに、信頼できる人と支援内容を事前の契約(公正証書)によってあらかじめ決めておくため、ご自身の生活をより自由な形で守ることができます。
当事務所では申立書の作成代行や公証人との事前打ち合わせなど、成年後見制度を利用するためのサポートをさせていだたきます。