商業・法人登記|杉並区高円寺の司法書士 寺内事務所

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商業・法人登記

商業登記とは、会社法や商法などの法律で定められた会社において登記すべきと定められた事項(商号や役員情報、資本金、会社の目的など)を、登記簿に記載することで一般に公示する制度です。会社を設立する際にはもちろん、会社の設立後も本店の移転や役員変更、商号・目的変更、増資など、登記事項に変更があった際にも登記が必要となります。

・会社を設立したい
・役員の任期が満了した・役員を変更したい
・商号や目的・本店を移転したい
・増資をしたい
・会社を解散したい
・会社を継続したい
 など

役員の任期満了による改選の登記などはついつい忘れがちですが、商業登記は変更後2週間以内に登記を申請する必要がありますので、登記事項に変更があった場合は当事務所までご相談ください。

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