大切な家族があなたの遺産を巡って争っていたらどうですか?
あなたが亡くなったあと、遺産相続が望んでいたものと違っていたらどうですか?
遺言書とは、「自分の財産を、誰に、どのように残すのか」についての意思を書面に残したものです。
遺言書には大きく分けて「公正証書遺言」(公証人が作成し公証役場で保管)と、「自筆証書遺言」(遺言者が遺言書本文を自書して作成)があります。
また、自筆証書遺言には作成した遺言書を法務局が保管してくれる「遺言書保管制度」も開始されています。
当事務所では、これらすべての遺言書作成のお手伝いができます。
残されたご家族がスムーズに相続の手続きができるように。財産の分配で争わないように。
そして、あなたの財産の行き先をあなた自身が決められるように。
大切なご家族への最後の贈り物として、遺言書を作りませんか?
遺言書の作成をお考えの方、どうぞお気軽にご相談ください。