農地を売買、贈与、交換等する場合や貸し借り(賃貸借、使用貸借)する場合、または農地を転用するときは農地法の許可(または届出)が必要となります。
農地に関する業務は、それぞれ農地法に準じた手続きによって「3条」「4条」「5条」といった申請の種類があります。
登記簿の地目が「田」や「畑」等の農地について、耕作目的で売買(または贈与や交換)したり、貸借( 賃貸借、使用貸借)する場合には農業委員会へ農地法3条申請を行う必要があります。
◎農地(自己所有地)→農地(他者所有地)への所有権移転手続 等
農地を農地以外に使用する(例:宅地、駐車場、資材置場等)場合の手続きであり、農業委員会に申請を行い許可を得る必要あります。
◎農地(自己所有地)→宅地等(自己所有地)への使用目的変更
※所有権移転等を要しないもの
農地を農地以外に使用する(例:宅地、駐車場、資材置場等)場合の手続きであり、農業委員会に申請を行い許可を得る必要あります。
◎農地(自己所有地)→宅地等(他者所有地)への使用目的変更
※所有権移転等を要するもの
農業振興地域整備計画によって農用地区域(優良農地確保・保全の ため開発が制限されている区域)として設定された農地について転用許可を得るには、その前提として「農用地区域からの除外手続き(農振除外申請)」をする必要があります。
申請には制約が多く、許可書交付までに日数も要することもあり、除外の可否については農用地区域を管轄する自治体農地管轄課へ確認する必要がありますので、転用までに余裕を持ったご依頼をお願いいたします。