土地に関する登記|黒部市の土地家屋調査士・行政書士 【森

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黒部市の土地家屋調査士・行政書士 【森事務所】
◆土地・建物の表示に関する登記は森事務所にお任せください◆

土地に関する登記

 「不動産に関する登記」は大きく分けて2つの種類があり【表示に関する登記】と【権利に関する登記】に大別されます。
 
 【表示(表題)に関する登記】は不動産の物理的状況(所在、面積、利用状況 等)を明確にするための登記であり「土地家屋調査士」がこれを扱います。
 また【権利に関する登記】は不動産に関する各権利(所有権、抵当権、地上権などの保存、設定、移転、変更 等)を公示するための登記であり、こちらは「司法書士」が扱います。
 
 権利に関する登記が必要な際は、表示に関する登記の完了後に当事務所が連携している司法書士事務所に業務を引き継ぎさせていただきます。

土地分筆登記

 登記記録上1つの土地を数筆の土地に分割する登記のことを土地分筆登記といいます。
 一筆の一部を分割して売買などの有効活用をしたい、相続によって分割することになったなど土地を有効利用するために色々な状況で土地の分筆登記は必要になります。

◎土地を複数の土地に分割したい方
◎将来の相続に備えあらかじめ土地を分筆

土地地積更正登記

 土地地積更正登記とは、土地の面積を正しい数値に改める登記です。
 登記簿の地積欄に登記された数値が、初めから間違っている場合に正しい地積に改める登記です。(土地には色々な経緯があり、実面積と登記簿の面積が異なる場合があります)土地地積更正登記のために面積を算出するには、境界を確定する作業が必要となり、土地積更正登記とは境界確定測量と地積更正登記申請を合わせたものになります。

◎登記簿の面積を正しくしたい方
◎実際に測量したところ、登記簿面積と実測面積が異なる方

土地地目変更登記

 土地の用途が変更したときに、現状の地目に変更する登記のことを土地地目変更登記といいます。
 土地の現況や利用目的はあらかじめ登記事項として記載する必要があります。土地地目変更登記はこの登記地目に変更があったため、登記されている地目を現況の地目に符合させるためにする登記です。
(※別途「農地転用許可申請」が必要となる場合があります)

◎土地の地目(土地の利用方法)を変更したい方
◎土地を所有の方で利用目的を変更(田⇒宅地 等)された方

土地合筆登記

 土地合筆登記とは、土地分筆登記の反対で、複数の土地を1つにまとめる登記です。
 土地合筆登記には「合筆する土地同士が隣接していること」「同一地目であること」といった要件がありますので、ご検討の際はご相談ください。

◎敷地内に複数の土地が存しており管理が面倒なため1つの土地にまとめたい方
◎相続の前提として合筆されたい方

土地表題登記

 土地表題登記とはまだ登記されていない土地について初めて登記することをいいます。
 不動産登記簿の表題部と呼ばれる不動産の現状を表示する欄に、所在、地番、地目、地積が記載されます。

◎市町村や県等の官公庁から土地を払い下げた方

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