建物に関する登記|黒部市の土地家屋調査士・行政書士 【森

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建物に関する登記

 建物表題登記とは、建物の物理的な状況を登記簿という登記所に備え付けられた公の帳簿に登録する手続きの事を言います。
 また、建物滅失登記とは建物が取壊し等で存しなくなったことを原因として、法務局にある登記記録を閉鎖する手続きをいいます。
 既登記の建物の物理的状況又は利用形態が変化・変更があった場合、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じます。この現況に合致させるの登記を建物表題変更登記といいます。

建物表題登記

 建物表題登記とは、登記されていない建物について初めて登記記録(登記簿)の表題部を新設し、建物の所在や地番、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者の住所、氏名といった項目を明らかにする登記です。
 新たに建物が生じた日から1ヶ月以内に登記申請を行う必要があります。

◎居宅や店舗等の建物を新築された方
◎建売住宅を購入したとき
◎所有していた建物が「相続」や「売買」等で所有者が変更となる際、登記されていない建物と判明したとき

建物滅失登記

 建物滅失登記とは、建物を取り壊したり地震や火災で建物が倒壊・焼失した場合に、その建物の表題部を抹消し登記簿を閉鎖するために申請する登記です。
 この登記をせず放置しておくと、存在しない建物に固定資産税が請求され続けたり、更地の売買にも差し支える場合があります。

◎建物を取壊し新しい建物を建てた
◎天災などで建物が消失してしまった方

建物表題部変更登記

 建物表題部変更登記とは、既登記の建物について物理的状況又は利用形態に変化・変更があった際に、登記されている建物の表題部の登記事項に生じた変更を反映させる登記です。
 増改築等による変更が生じた日から1ヶ月以内に登記申請を行う必要があります。

◎増築をして床面積が増えた
◎家屋を一部取壊して床面積が減った
◎屋根や構造(木造→鉄骨造)の種類が変わった
◎家屋の一部を店舗や事務所に変更した

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