相続になると家族全員が集まって協議をしますが、法律で割合が決められていても、争いやもめごとに発展するケースは後を絶ちません。
遺言書はいつでも作成ができ、古すぎるからと言って無効になることはありません。
遺言書が必要な方(※¹)は、元気なうちに作成するのがベストです。
(※¹) ①家族関係が複雑、不仲である場合
②相続人でない人に財産を残したい場合(内縁関係、連れ子等)
③法定相続分と異なる割合で相続させたい場合
④特定の財産を特定の人に相続させたい又は与えたくない場合
⑤家業・事業に必要な財産(株、不動産等)を相続させたい場合
⑥認知した子供がいる場合
⑦寄付(団体等)したい場合
⑧行方不明者がいる場合
公正証書遺言は、自筆証書遺言のような手続き(裁判所での検認)を経ることなく、相続がスムーズに進みます。 また、遺言執行者(※²)を指定することにより、残された家族の負担を軽減することにもなります。
(※²) 遺言書どおりに遺言内容が実行されるように必要な手続きを行うのが遺言執行者