2025年05月21日
令和7年6月1日から労働安全衛生規則が改正、施行されます。
同改正では、事業者に対して熱中症対策を義務付けております。
具体的には、
「熱中症の自覚症状がある労働者」または「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」が速やかに報告できる手順と体制を作ること。
そして、その周知活動を行うことを事業者に課しております。
違反した場合は、
6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、法人に対して50万円以下の罰金が科すこととしてます。
対象となる作業は「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施が見込まれる作業」となっております。
事業者ごとに適した熱中症対策を行っていただければ幸いです。